フロン排出抑制法について
1.点検機器の点検をします
2.記録記録とその保管を行います
適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充填・回収等の履歴を記録簿に記録し、保存する ことが義務化されています。
点検記録簿はこちらからダウンロードできます→
3.報告漏えい量の報告が必要です
一年間にフロン類をCO2換算値で1,000 CO2-ton以上漏えいした事業者は国に対して報告義務があります。
4.設置機器の適切設置が必要です
- 機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。
- 機器の周囲に点検・修理のために必要な作業空間を確保する。
- 機器周辺の清掃をおこなう。
5.修理フロンガス漏えい時の修理について
フロンガスの漏えいが確認された場合は、可能な限り速やかに漏えい箇所の特定・修理を行う必要があります。修理しないままフロンガスを充填することは禁止されています。
6.引渡し充填回収業者への引渡しについて
機器の廃棄時は、第一種フロン類充填回収業者へ依頼して、フロン類を回収後、機器を廃棄します。回収の依頼の際は、行程管理票を交付しなければなりません。
点検対象機器
第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている機器)
店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、工場・設備用エアコンなど
-
業務用空調機器
パッケージエアコン、チラー、ガスヒートポンプエアコン、ターボ冷凍機、スポットエアコン、除湿機など
-
業務用冷凍・冷蔵機器
コンデンシングユニット、ヒートポンプ給湯機、冷凍・冷蔵ショーケース、冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装置など
フロン排出抑制法とは?
平成27年4月に施行 の「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」です。フロンの排出を抑制するため、業務用空調・冷凍機器について、所有者に「点検」「修理」「記録」「報告」「充填」「フロンガス回収業者による回収・破壊」などが義務付けられます。
罰則
- 以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。
- フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- 「点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金。
- 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金。
- 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金。
- 算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料。
- 行程管理票の交付を怠った場合、50万円以下の罰金。