フロン排出抑制法について

平成27年4月1日にフロン排出抑制法が試行され点検が義務化されました。

第一種特定製品の管理者は機器の使用時に以下の取り組みが求められています。

1.点検機器の点検をします

点検

2.記録記録とその保管を行います

適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充填・回収等の履歴を記録簿に記録し、保存する ことが義務化されています。
点検記録簿はこちらからダウンロードできます→

3.報告漏えい量の報告が必要です

一年間にフロン類をCO2換算値で1,000 CO2-ton以上漏えいした事業者は国に対して報告義務があります。

4.設置機器の適切設置が必要です

設置

  • 機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。
  • 機器の周囲に点検・修理のために必要な作業空間を確保する。
  • 機器周辺の清掃をおこなう。

5.修理フロンガス漏えい時の修理について

フロンガスの漏えいが確認された場合は、可能な限り速やかに漏えい箇所の特定・修理を行う必要があります。修理しないままフロンガスを充填することは禁止されています。

6.引渡し充填回収業者への引渡しについて

機器の廃棄時は、第一種フロン類充填回収業者へ依頼して、フロン類を回収後、機器を廃棄します。 回収の依頼の際は、行程管理票を交付しなければなりません。

点検対象機器

第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている機器)

店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、工場・設備用エアコンなど

店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、工場・設備用エアコンなど

  • 業務用空調機器

    パッケージエアコン、チラー、ガスヒートポンプエアコン、ターボ冷凍機、スポットエアコン、除湿機など

  • 業務用冷凍・冷蔵機器

    コンデンシングユニット、ヒートポンプ給湯機、冷凍・冷蔵ショーケース、冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装置など

フロン排出抑制法とは?

平成27年4月に施行 の「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」です。 フロンの排出を抑制するため、業務用空調・冷凍機器について、所有者に「点検」「修理」「記録」「報告」「充填」「フロンガス回収業者による回収・破壊」などが義務付けられます。

罰則

以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。
フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
「点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金。
国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金。
都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金。
算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料。
行程管理票の交付を怠った場合、50万円以下の罰金。

フォームからの見積もり依頼は
24時間受付中
品質保証のための独自の基準
とは?
用途別、省エネ率を理解して
失敗しないエアコン選び

業務用エアコン延長保証プラン

豊富なお支払い方法

リースのご活用について

補助金・優遇税制度

空調システムのトータル提案
診断・計画・施工・メンテナンスまで信頼性の高いリニューアル提案をおこないます

電話: 0120-155-572お見積もりフォーム