業務用エアコン導入に利用できる補助金のご案内
業務用エアコンや換気設備の導入にあたって、補助金・助成金を活用することができる場合があります。こちらでは、現在利用できる補助金の一部をご案内します。
当社は、一般社団法人 環境共創イニシアチブ(補助金執行団体)に「エネマネ事業者」として登録されています。省エネ関連の補助金活用にお役立てください。
コラム:リース・レンタルや補助金・助成金を使って上手に業務用エアコンを導入する方法
現在利用できる補助金一覧
業務用エアコンや換気設備の導入にあたって、補助金・助成金を活用することができる場合があります。こちらでは、現在利用できる補助金の一部をご案内します。
当社は、一般社団法人 環境共創イニシアチブ(補助金執行団体)に「エネマネ事業者」として登録されています。省エネ関連の補助金活用にお役立てください。
コラム:リース・レンタルや補助金・助成金を使って上手に業務用エアコンを導入する方法
現在利用できる補助金一覧
補助金東京都補助金 助成事業開始のお知らせ
1スケジュール
令和6年4月 にて、交付要綱・募集要項等を公表
令和6年4月24日(水)~ 令和6年5月10日(金)まで 第1回申請受付終了
令和6年6月17日(月)~ 令和6年6月28日(金)まで 第2回申請受付終了
令和6年8月19日(月)~ 令和6年8月30日(金)まで 第3回申請受付終了
令和6年11月1日(金)~ 令和6年11月15日(金)まで ※第4回申請受付予定
令和7年1月20日(月)~ 令和7年1月31日(金)まで 第5回申請受付予定
※令和6年度第4回交付申請は、交付要綱第4条第1項第2号アに規定する「省エネ診断または省エネコンサルティングを受診し、この提案に基づき省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行う事業」のみを対象とします(交付要綱第4条第1項第2号アに規定する「自ら計画を作成するもの」は対象外となります)。各回の交付申請において各回の予算を超過した場合は、受付期間に申請のあった全件を対象に抽選を行います。
2助成事業の概要(主な内容)
■ 助成対象者
■ 助成対象設備
■ 主な助成要件
■ 助成率及び助成上限額
■ 助成対象経費
■ 事業期間
■ 令和5年度予算規模
3お問合せ先
本事業に関するお問合せは、以下の「省エネ・再エネ等に係るワンストップ相談窓口」でご案内しますので、ご活用ください。
東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
省エネ・再エネ等に係るワンストップ相談窓口
電話:03-5990-5239(受付時間:平日9時00分~17時45分)
メール:cnt-onestop@tokyokankyo.jp
HP:https://www.tokyo-co2down.jp/learn/one-stop
※詳細は、上記HPをご確認ください。
補助金省エネルギー投資促進支援事業
1対象期間(受付終了)
1次公募期間 2024年3月27日(水)〜 2024年4月22日(月)
交付決定 : 2024年6月下旬
2次公募期間 2024年5月下旬〜 2024年6月下旬予定
交付決定 : 2024年8月下旬予定
事業期間 : 交付決定日から2025年1月31日(金)まで
2概要
令和5年度補正予算「省エネルギー設備への更新を促進するための補助金」は、4つの事業区分A~Dがありますが、各事業区分によって適用される補助金・公募要領・申請方法等が異なります。
※ABとCを組み合わせて設備を導入する場合は、各補助金に申請してください。
3補助対象と事業区分
導入予定の設備が指定設備に該当するか確認し、単独申請、またはEMS機器を組み合わせて計画を立てる。
補助対象設備
指定設備の単独申請
指定設備
SII が予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助対象設備として登録及び公表したもの
EMS機器との組み合わせ
EMS機器
SIIが補助対象設備として公表したエネルギー・マネジメント・システム
事業区分
C 指定設備導入事業
D エネルギー需要最適化対策事業
申請要件※1
SIIが予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助対象設備として登録及び公表した指定設備へ更新する事業
ユーティリティ設備
●高効率空調
(業務産業用空調
エアコン等)
●産業ヒートポンプ
●業務用給湯器
●高性能ボイラ
●高効率コージェネレーション
●冷凍冷蔵設備
●低炭素工業炉
●産業用モータ
●変圧器
●制御機能付き
LED照明器具
生産設備
●生産設備
●工作機械
●プレス機械
●ダイカストマシン
●プラスチック加工機械
●印刷機械
C 指定設備導入事業に加えて、SIIに登録されたエネマネ事業者と「エネルギー管理支援サービス」を契約しSIIに登録されたEMSを用いて、より効的に省エネルギー化及びエネルギー需要最適化を図り、申請単位で、
「EMSの制御効果と省エネ診断等による運用改善効果」により、原油換算量ベースで省エネルギー率2%以上を満たす事業
補助対象経費
設備費
設備費
補助率
中小企業社等※2
大企業※3、その他※4
1/3以内
中小企業社等※2 1/2以内
大企業※3、その他※4 1/3以内
補助金限度額
【上限額】1億円/事業全体
【下限額】30万円/事業全体
*複数年度事業は対象外
【上限額】1億円/事業全体
【下限額】100万円/事業全体
*複数年度事業は対象外
※1 D エネルギー需要最適化対策事業を含む申請は投資回収年数が5年以上、経費当たり計画省エネルギー量が補助対象経費1 千万円当たり1kl以上の事業であること。
「エネルギー使用量が1,SOOkl以上の工場・事業場」と「中小企業者に該当しない会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社) ※ みなし大企業を含む」は、省エネ法に基づき作成した中長期計画等に記載されている©指定設備または@EMS機器を導入する事業であること。導入した補助対象設備の1 年問のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できること。
※2 中小企業者等とは、中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、みなし大企業を除く)、個人事業主、中小企業団体等及び会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外の法人(医療法人、社会福祉法人、NPO法人等)であり、かつ従業員が300人以下の法人。
※3 大企業とは、会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)であり、「中小企業者」、「みなし大企業」のいずれにも該当しない法人。なお大企業の申請要件は以下のいずれかの要件を満たす場合のみ補助対象事業者とする。
・省エネ法の事業クラス分け評価制度において「Sクラス」または『Aクラス』に該当する事業者(二次公募に申請する場合、以下の※を満たすこと)
※「Sクラス』については、公募締切時点で「令和4年定期報告書分」として資源エネルギー庁ホームページにて、『Sクラス』として公表されていることが確認できる事業者
※『Aクラス」に該当する事業者として申請する場合は、令和4年定期報告書「特定第4表事業者の過去5年度間のエネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位の変化状況」を提出すること。
・中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者
※4 その他とは、みなし大企業に該当する法人。会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外の法人(医療法人、社会福祉法人、NPO法人等)であリ、かつ従業員が300人超えの法人。