工事請負契約に関する特記事項

※注文書に記載される「工事請負契約に関する特記事項」です。
※ご注文内容により内容が変更される場合がございますので、詳細は契約時の注文書をご確認ください。

1.契約の成立
  • 現金前振込みの場合
    「空調EX.com」に対し、発注者からの入金が完了し、「空調EX.com」が入金の確認をしたとき。
  • リース・クレジットの場合
    リース会社と発注者がリース契約(またはクレジット契約)を完了し、リース会社から「空調EX.com」にその旨の通知があったとき。
  • クレジットカードの場合
    クレジットカード会社の決済が完了し、「空調EX.com」にその旨の通知があったとき。
2.個人情報の保護に関する取り扱い
  • 「空調EX.com」は、工事の遂行にあたり、個人情報(以下、「当該個人情報」という。)を取り扱う際は、個人情報保護法の定めに基づき、これを適正に取り扱う。
    • 「空調EX.com」は、当該個人情報を工事の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的には一切利用しない。
    • 「空調EX.com」は、工事完成後当該個人情報を適正に消去または、廃棄する。ただし、発注者の了解のもとに、次工事のために当該個人情報を、保持することを認める。
3.損害の防止
  • 「空調EX.com」は、工事の完成引渡しまで、自己の費用で、契約の目的物、工事材料、建築設備の機器又は近接する工作物もしくは第三者に対する損害の防止のため、工事と環境に相応した必要な処置をする
  • 「空調EX.com」は、災害防止などのため特に必要と認めたときは、あらかじめ発注者の意見を求めて臨機の処置を取る。ただし、急を要するときは、処置をしたのち、発注者に通知する
4.第三者損害
  • 施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、「空調EX.com」がその損害を賠償する。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とする。
  • 本条(Ⅰ)の規定にかかわらず、施工について「空調EX.com」が善良な管理者としての注意を払っても避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶などの事由により第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。
  • 本条(Ⅰ)又は(Ⅱ)の場合、その他施工について第三者との間に紛争が生じたときは、「空調EX.com」がその処理解決にあたる。ただし、「空調EX.com」だけで解決し難いときは、発注者は「空調EX.com」に協力する。
  • 本条(Ⅰ)ただし書、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の場合、「空調EX.com」は発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。
5.施工について生じた損害
  • 工事の完成引渡しまでに、契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品、その他施工について生じた損害は、「空調EX.com」の負担とし、工期は延長しない。
  • 本条(Ⅰ)の損害のうち、発注者の都合によって「空調EX.com」が着手期日までに工事に着手できなかったとき、又は発注者が工事を繰延べもしくは中止したときに生じたものは、発注者の負担とし、「空調EX.com」は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を求めることができる。
6.不可抗力による損害
  • 天災その他自然的又は人事的な事象であって、発注者と「空調EX.com」のいずれの責めにも帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器又は施工用機器について損害が生じたときは、「空調EX.com」は、事実発生後速やかにその状況を発注者に通知する。
  • 本条(Ⅰ)の損害について、発注者及び「空調EX.com」が協議して重大なものと認め、かつ、「空調EX.com」が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、発注者がこれを負担する。
  • 火災保険、建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を本条(Ⅱ)の発注者の負担額から控除する。
7.完成、検査
  • 「空調EX.com」は、工事を完了したときは、注文内容(見積書内容)のとおりに実施されていることを確認して、発注者に対し、検査を求める。
  • 検査に合格しないときは、「空調EX.com」は、工期内または発注者の指定する期間内に修補又は改造して、発注者に対し、検査を求める。
  • 「空調EX.com」は、工期内に、仮設物の取払、あと片付けなどの処置を行う。ただし、処置の方法について発注者の指示があるときは、当該指示に従って処置する。
  • 本条(iii)の処置が遅れているとき、催告しても正当な理由がなくなお行われないときは、お客様は、代わってこれを行い、その費用を「空調EX.com」に請求することができる。
8.契約の不適合責任
  • 発注者は、引き渡された契約の目的物に契約不適合があるときは、「空調EX.com」に対し、書面をもって、目的物の補償又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
  • 本条(Ⅰ)本文の場合において、「空調EX.com」は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
  • 本条(1)による請求及び損害賠償請求については引渡しを受けた日から1年以内でなければ行使できないものとする。ただし、その不適合が「空調EX.com」の故意または重大な過失によって生じたものであるときは1年を5年とする。
  • 契約の目的物以外の建築設備の機器本体、室内装飾、家具などについて「空調EX.com」が及ぼした契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、「空調EX.com」は、その責めを負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年を経過する日まで請求等をすることができる。
  • 発注者は、契約の目的物の引渡しの時に、契約不適合があることを知ったときは、直ちに書面をもってその旨を「空調EX.com」に通知しなければ、本条(Ⅰ)の規定にかかわらず当該契約不適合に対する請求等をすることができない。ただし、「空調EX.com」が当該契約不適合があることを知っていたときはこの限りでない。
  • 本条(Ⅰ)の不適合による契約の目的物の滅失または毀損については、発注者は、本条(Ⅲ)に定める期間内に発生した契約不適合についての請求については、その滅失または毀損の日から6か月以内に限り、本条(1)の権利を行使することができる。
9.発注者の任意の中止権、解除権
  • 発注者は、「空調EX.com」が工事を完成しない間は、必要によって、書面をもって「空調EX.com」に通知して工事を中止し又は契約を解除することができる。この場合、発注者は、これによって生じる「空調EX.com」の損害を賠償する。
  • 発注者は、書面をもって「空調EX.com」に通知して、本条(Ⅰ)で中止されたこの工事を再開することができる。
  • 本条(1)により中止されたこの工事が再開された場合、「空調EX.com」は発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。
10.発注者の中止権及び催告による解除権
  • 発注者は、契約に別段の定めのあるほか、次の各号の一にあたる場合は、書面をもって「空調EX.com」に通知して工事を中止し又は書面をもって、「空調EX.com」に相当の期間を定めてその履行を催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、当該期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
    • 「空調EX.com」が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき
    • 工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、「空調EX.com」が工事を完成する見込みがないと認められるとき。
    • 「空調EX.com」が正当な理由なく、8.(1)の履行の追完を行わないとき。
    • 本項a,b,及びc,に上げる場合のほか、「空調EX.com」が契約に違反したとき。
  • 発注者は、書面をもって「空調EX.com」に通知して、本条(1)で中止された工事を再開することができる。
11.「空調EX.com」の中止権
  • 次の各号の一にあたるとき、「空調EX.com」は、発注者に対し、書面をもって、相当の期間を定めて催告してもなお解消されないときは、工事を中止することができる。ただし、d_の場合は、発注者への催告を要しない。
    • 発注者が前払又は部分払いを遅滞したとき。
    • 発注者が敷地及び工事用地などを「空調EX.com」の使用に供することができないため、「空調EX.com」が施工できないとき。
    • 本項a又はbのほか、発注者の責めに帰すべき事由により工事が著しく遅延したとき。
    • 不可抗力のため、「空調EX.com」が施工できないとき。
  • 本条(Ⅰ)における中止事由が解消したときは、「空調EX.com」は、工事を再開する。
  • 本条(Ⅱ)により工事が再開された場合、「空調EX.com」は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。
  • 発注者が支払いを停止する等により、請負代金の支払い能力を欠くおそれがあると認められたときは、「空調EX.com」は、書面をもって発注者に通知して工事を中止することができる。この場合において、本件事由が解消したときは、本条(Ⅱ)及び(Ⅲ)を適用する。
12.「空調EX.com」の催告による解除権
  • 「空調EX.com」は、発注者が契約に違反した場合は、書面をもって、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
13.「空調EX.com」の催告によらない解除権
  1. 「空調EX.com」は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって発注者に通知して直ちに契約を解除するとこができる。
    • 9.(1)又は11.(1)による中止期間が、工期の1/4以上になったとき又は2ヶ月以上になったとき。
    • 発注者が工事を著しく減少したため、請負代金額が2/3以上減少したとき。
    • 発注者が支払を停止する等により、請負代金の支払能力を欠くと認められないとき。
    • 本項a、b又はcに掲げる場合のほか、工事の完成が不能であるとき又は発注者がその債務を履行せず、発注者が12.(1)の催告をしても契約をした目的を達するにのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
    • 発注者が以下の一にあたるとき。
      • 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
      • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
      • 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
14. 解除に伴う措置
  • 工事の完成前に契約が解除されたときは、発注者が工事の出来形部分並びに検査済の工事材料及び設備の機器を引き受けるものとし、発注者が受ける利益の割合に応じて「空調EX.com」に請負代金を支払わなければならない。
  • 発注者が10.(1)によって契約を解除し、清算の結果過払いがあるときは、「空調EX.com」は、過払額について、その支払を受けた日から法定利率による利息をつけて発注者に返還する。
  • 契約が解除されたときは、発注者及び「空調EX.com」が協議して発注者又は「空調EX.com」に属する物件について、期間を定めてその引取り、あと片付けなどの処理を行う。
  • 本条(Ⅲ)の処置が遅れているとき、催告しても、正当な理由なくなお行われないときは、相手方は、代わってこれを行い、その費用を請求することができる。
  • 本条(Ⅰ)に規定する場合において、本条(2),(3)及び(4)の規定のほか解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び「空調EX.com」が民法の規定に従って協議して決める。
  • 工事の完成後に契約が解除されたときは、解除に伴い生じる事項の処理について発注者及び「空調EX.com」が民法の規定に従って協議して決める。
15. 管轄裁判所
  • 本契約に関する係争は、「空調EX.com」の本社所在地の地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とする。


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